Site Search

Categories

What's New

ADVANCED LEGAL SERVICES, LLC.

L-VISA 駐在員ビザ

L-ビザは、同系企業内転勤者ビザと呼ばれます。管理職に発給されるL-1Aビザと、専門技術職に発給されるL-1Bビザがあります。

Lビザでは、日本とアメリカにある会社の関係は、どちらが親会社でもよく、また本社が第三国にあっても構いません。資格基準を満たしていれば、Hビザと比べて申請手続きも簡単で、取得にかかる時間も短い。永住権への切り替えにも有利なビザなので、長期的にアメリカに滞在しようという人には便利なビザです。

Lビザを申請する場合、スポンサーとなる会社の規模や、申請者の会社での地位などについて規定があります。日本から常に社員を送っているような大企業の場合、過去の実績から、ビザの発給はスムーズになります。

Lビザ申請者の資格は?
申請者の資格に関する基準は以下の通りです。

  1. 重役/会社の業務内容や企業方針に決定権を持つ企業のトップ、またはその直属にあり、多数の専門職を指揮管理する立場にある。
  2. 管理職/会社の経営方針に参画し、多数の専門職を管理する立場にある人。自分の担当部署を統括し、部下の人事にも決定権を持つ。
  3. 特殊技能保持者/製品の製造工程上の特殊な製造技術、または、技術的企業秘密や特許内容に精通した技術者。

申請者は、スポンサーとなる会社で、申請時から過去3年の間に最低1年間はフルタイムで働いていたという事実が必要となります。

滞在期間は、通常入国時に3年が認められます。延長はL-1Aの場合で3年、L-1Bの場合は2年が可能です。 会社設立の場合、L-1Aは準備期間として1年を申請することもできます。有効期限は、延長した場合、最長でL-1Aが7年、L-1Bは5年となります。

Lビザの申請手続き
派遣先のアメリカの会社が移民局に必要書類を提出して、移民局から許可が出ると、日本にいる申請者のところにI-797 (請願書許可の通知書) が郵送されて来ます。その後、申請者は日本にある米国領事館にビザを申請します。

申請者をサポートする会社や、本社のことも説明しなければならないので、Hビザと同様に、申請作業は弁護士に一任した方が賢明です。

移民局に提出する書類

  1. I-129
  2. サポーティング・レター
  3. サポーティング・ドキュメント
  4. 手数料

サポーティング・レターは、雇用主である企業での、会社と申請者の関係、申請者の地位、また、アメリカ支社での申請者の地位と業務内容、勤務期間と給与などの情報が必要になります。

サポーティング・ドキュメントは、会社案内や、申請者が過去3年のうち1年間は勤めていることを証明する給与支払証などを、提出します。

領事館にビザを申請する時には、OF-156、I-797、移民局への請願に提出した書類のコピー、パスポート、写真、申請費用が必要になります。

アメリカ企業での就労 : 可能
有効期限 : 3年
滞在期間 : 移民局に承認された期間
家族へのビザ : L-2
ビザ延長 : 可能 L-1Aが最長7年、L-1Bは最長5年