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H-VISA 特殊技能ビザ

最も一般的な就労ビザがH-ビザ。管理職や重役であることが求められるL-ビザやE-ビザと違い、H-ビザは職業経験のない新卒者でも取得出来ます。

Hビザの申請は、スポンサーとなる企業を通して行われるので、ビザのスポンサーが必要になります。

Hビザには職業のタイプによって、以下のような種類があります。

  • H-1A 資格を持つ看護婦
  • H-1B 専門職能者
  • H-2A 短期の季節的農業労働者
  • H-2B H-2A以外の短期労働者
  • H-3  職業訓練を受ける外国人
  • H-4  Hビザ取得者の配偶者と21歳以下の未婚の子供に発給されるビザ

最も日本人に一般的なビザは、H-lBである。しかし、H-lBを取得するには、専門職であることを証明しなければなりません。

H-1Bビザの専門職能者とは?
H-lBビザを取得するには、特殊職業就業者、いわゆる専門職者でなくてはなりません。何だか難しそうですが、専門職の定義は以下の通りです。

 

  1. 高度な専門知識を理論的、実践的に活用できるポジション
  2. その分野、またはそれに相当する分野での学士号以上の学位を要するポジション

専門職レベルの能力があるかを判断する基準としては、4年制大学を卒業していれば大丈夫。学位は、日本の大学でもアメリカの大学でも問題は有りません。職業は大学での専攻に関連していることが要求されるので、もし、現在大学で勉強していて、将来アメリカで働きたいと考えているならば、専攻は慎重に選ぶ必要があります。

スポンサーとなれるのは、アメリカにある企業、研究所、財団法人、非営利団体など。自分で会社を設立して、自分をスポンサーする事は出来ません。

Hビザの申請
90年の移民法改正で、Hビザの申請にはレイバー・コンディション・アプリケーション(L.C.A.: Labor Condition Application) が必要になった。 労働省(DOL)からL.C.A.を取得した上で、移民局にビザを申請する。移民局の承認が得られたら、今度は日本の米国領事館にビザを申請する。労働省→移民局→米領事館と3つのプロセスがある上、雇用してくれる会社も関係するので、手続きは弁護士に一任した方が賢明です。

アメリカ企業での就労 : 可能
有効期限 : 3年
滞在期間 : ビザをサポートしている会社で 働いている期間
家族へのビザ : H-4
ビザ延長 : 可能 最長で6年

移民局に提出する書類

  • I-129とHビザ用補足用紙
  • L.C.A.
  • サポーティング・レター
  • サポーティング・ドキュメント
  • 手数料 サポーティング・レターとは、サポートする会社が申請内容を説明した手紙です。なぜ、その会社が申請者を必要としているのか、また、申請者が就く職種が学士以上の知識を必要とする専門職であることなどを、説明します。サポーティング・ドキュメントは、サポートする会社に関する資料と、申請者の資格を証明する書類です。申請者の資格を証明するものとして、一般的には学位を証明する卒業証明書(Diploma)や、成績証明書(Transcript)を提出する。日本で学位を取得した際には、アメリカの学位に照合した場合の、英文での証明が必要になるので、早めの準備が肝心です。領事館での申請に必要な書類は、OF-156、I-797、移民局に提出した申請書のコピー、パスポート、写真、申請費用などです。

    ビザスポンサーの会社がしなげればならないことは?

    (Q) Hビザで仕事を探す時に、会社からビザのスポンサーは面倒くさいと言われました。スポンサーとなる会社はどのようなことをしなければいけないのでしょうか?また、スポンサーになることで、会社側に余計なコストがかかるのでしょうか?
    (A) Hビザにも色々な種類がありますので一概に言えませんが、ここでは読者の皆さんに一番当てはまる可能性の高い、H-1Bについて説明します。

    H-1Bのスポンサーとなるに際して、会社側が行わなければならない事

    1. 会社がH-1Bの申請者に対し、州政府機関が指定する最低賃金(申請者の職種、経歴、働く予定の地域などで異なる)以上の給料を支払うことを証明する旨の書類(ETA-9035:Labor Condition Application)に、会社の責任者がサインする。この書類には、H-lB申請者の給料と州指定の最低賃金が記載されます。
    2. 全社員の目に止まる場所2カ所に、上記の書類を10日間掲示する。
    3. 上記の書類を労働省に提出し、認可された後、H-1B申請書類(I-129)に会社側の責任者が目を通し、間違いがないか確認の上、サインして移民局へ提出します。
    4. この申請書類に付随して、会社側からのサポートの手紙を提出する。この手紙の内容は、会社の概要、申請者の職務内容、何年間どのような形の契約で雇用する予定なのかなどを記載します。
    5. ETA-9035の書類を審査した人が、何らかの理由で労働局へ苦情を申し立てた場合や労働局が必要と認めた場合には、会社内におけるH-1B保持者の労働/賃金状態の審査を実施することが有ります。この場合に備えて、H-1B申請者の雇用に関するファイルを2種類用意する必要がある。ファイルの中身は、給料や雇用条件などの書類となるが、どのファイルに何を入れておくべきかなど、ファイリングに関する詳細は、担当弁護士の指示に従ってください。

    会社側がしなければならないことは色々とありますが、しっかりとした弁護士を雇った場合には、弁護士が会社側と相談の上、全ての書類を用意します。実質的に雇用主側がしなければならない作業は、でき上がった書類を確認して、サインするだけというケースが多いようです。H-1Bに関して、弁護士費用や申請料などは、形式上、会社側が申請者となるため、本来会社側が負担するべき費用です。仮にHビザ申請者が負担する場合、ETA-9035に記載された最低賃金に、申請に関する経費を加えた額以上の給料をもらっている必要があります。