F-VISA 学生ビザ
F-ビザは就労ビザではありません。Fビザを取るためには、フルタイムの学生でなくてはならないため、基本的に働くことは出来ません。卒業後、そのままアメリカで就職することは可能ですが、その場合、就労ビザはH-1Bを取るのが一般的です。 その準備段階として、プラクティカル・トレーニングというシステムがあります。
Fビザの滞在期間
Hビザにスポンサー企業があるように、Fビザで申請者の滞在を手助けしてくれるのが、入学する学校になります。そのため、I-20という学校からの入学証明書があって初めてFビザが発行されます。 間違いやすいのがFビザの滞在期間。入国時に認められる滞在期間はD/S(Duration of Status)となります。これは、ビザ発行時に規定された条件を満たしている限り有効という意味です。 つまり、現実的にFビザに許された滞在期間は、I-20を発行してくれた学校を卒業する時までということになります。転校や進学で学校を変わった場合には、その都度変更手続きをしっかり行わないと、知らない間に不法滞在者ということにもなりかねないので、注意するべきです。 例えば、旅行や一時帰国の際など、アメリカを離れる時は学校の留学生事務所の担当者のサインを、I-20の裏にもらわなくてはなりません。 転校した場合は、必ず新しい学校のI-20を手に入れておかないと、再入国が出来なくなります。
FビザはBビザと同じように、移民局を通さずにアメリカ領事館だけの審査で発給を受けられます。
必要な書類
- I-20
- サポーティング・ドキュメント
- パスポート
- 写真
- 申請費用
I-20は入学する学校からの入学許可証で、入学が認められれば、留学生事務所から送られて来ます。
サポーティング・ドキュメントでは、留学中の生活費用がまかなえることと、留学後は日本に帰国する意志があることを証明する必要があります。 経済的な証明については、学校にも提出しなければならない銀行の残高証明等を提出します。本人の口座、または、援助してくれる家族の口座でもOKです。帰国する意志については、米国での日程や滞在先を明確にし、どのような目的で留学するかを、はっきりと説明します。
PRACTICAL TRAINING(プラクティカル・トレーニング)
短大、大学、大学院に在学する学生や卒業生、F-1の専門学校の卒業生には、プラクティカル・トレーニング(PT)という合法的に働ける実務研修期間が認められます。プラクティカル・トレーニングには、在学中に就労を許可されるCurricular Practical Trainingと、在学中と卒業後に許可されるOptional Practical Trainingの2種類があります。プラクティカル・トレーニング申請の時には、雇用主が決まっている必要はありません。申請方法は各学校で違うので、留学生アドバイザーに確認します。通常は、就労許可申請書とI-20、アドバイザーの手紙を提出するだけの簡単な申請で許可が下ります。
プラクティカル・トレーニング(Curricular Practical Training)
大学院生や9ヵ月以上在籍した学部学生に認められるプラクティカル・トレーニング。専攻科目に関係ある職種でのみ働くことができます。これは、インターンや必修の実習科目、カリキュラムの一部となっているトレーニングと規定されています。取得のためには、留学生アドバイザーからの許可だけで、移民局から就労許可を得る必要はありません。 注意すべき点は、フルタイムで12ヵ月以上働いた場合は、卒業後に任意・選択用プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training)で働く資格を失ってしまいます。パートタイムで働いた場合は、これに該当しません。
プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training)
学校の授業の一部になっている必修カリキュラム用プラクティカル・トレーニングに対して、任意・選択用プラクティカル・トレーニングは苦学生も申請できるプログラムです。 卒業後、研修できる期間は12カ月間。専門学校生の場合は、4ヵ月の在学期間に対して1ヵ月のプラクティカル・トレーニング期間が与えられ、最高6ヵ月まで認められます。また、専門学校生の場合は、全過程を終了して卒業した時にだけ認められます。