E-VISA 投資家ビザ
E-ビザには、輸出業に携わる重役を対象にしたE-1と、投資家を対象にしたE-2があります。無期限の延長が可能で、会社役員や事業家のためのハイクラスなビザです。
E-1は、アメリカとの日米通商条約に基づいて、輸出入に従事する会社の社員が、アメリカの子会社で働く時に発給されるビザで、日本人が申請するには、以下の条件を要求されます。
- 派遣されるアメリカの子会社株の50%以上を日本人が保持していること。
- 日米間で相当額の貿易や取引があり、貿易量の50%以上が日米間であること。
- 申請時点で貿易活動が継続的に存続していること。もしくは、貿易活動を間近に控えた契約をすでに結んでいること。日本から派遣さ
- れた社員については、日本国籍を持った管理職か、専門的知識を持つ人に限られる。E-2に関しては、「投資によるビザ取得」を参照。
無制限に延長可能
Eビザは発行後5年間有効で、何度でも延長できるが、アメリカに入国する時に許可される滞在期間は1年から2年間だけです。そのため2年以上アメリカに滞在する場合は、移民局に延長願いを出すか、一度アメリカを出国して再入国すれば、新たに1-2年間の滞在期間が与えられます。注意すべき点は、カナダやメキシコなどから再入国しても、新しい滞在許可証を発行されない場合も多いので、日本以外の国から入国する場合は、確認が必要です。
また、家族に関しては、本人と同じビザが発行されますが、就労することは出来ません。Eビザ保持者の家族を不法に雇用した場合は、雇用者に罰則が科せられるます。
Eビザの申請
Eビザは永住権並みに有利なビザなので、審査も相応に厳しい。移民局への請願はないが、アメリカ領事館への申請が複雑で時間がかかる。要求される書類も膨大で、Eビザの申請を専門の弁護士を通さずに行うのは、まず不可能です。
必要な書類
- OF-156
- Eビザ専用質問用紙
- カバーレター
- サポーティング・レター
- サポーティング・ドキュメント
- パスポート
- 写真
- 申請費用
カバーレターは、申請者の雇用会社の重役、または弁護士によるカバーレター。サポーティング・レターは会社の業務に関する説明で、サポーティング・ドキュメントは、それを補足する資料になります。
サポーティング・レター/サポーティング・ドキュメントに必要な内容は次の通りです。
- 会社の業務内容と規模
- 年間売り上げと収支
- 社歴、ビジネスの推移
- 資本金の50%以上が日本から出資であるという証明
- 申請者が日本人であることの証明
- 申請者が担う業務内容
E-1の場合、さらに年間貿易高やアメリカの子会社での事業内容の50%が日米間のものである証明が必要です。E-2の場合は、投資額とその資金構成、会社が雇用を見込めるアメリカ人労働者の人数、今後数年間のビジネス・プランなどが必要になります。
| アメリカ企業での就労 | : | 可能 |
| 有効期限 | : | 5年 |
| 滞在期間 | : | 2年 |
| 家族へのビザ | : | 本人と同じ |
| ビザ延長 | : | 無制限 |