商用目的でアメリカの滞在期間が90日以内の場合は、日米間でビザ免除協定(Visa Waiver Pilot Program)があるため、日本人及び世界の他の30カ国の人々はビザなしでアメリカへ渡航できます。しかし、滞在期間が90日を超える時、又は他のビザヘの切り替えが必要な場合はBビザを申請する。
通常は、商用旅行者用のB-1と、観光旅行者用のB-2が組み合わされて、5年間有効のビザが発行されます。その有効期間中は何度でも渡米出来ますが、滞在期間が5年という意味では有りません。 滞在期間は、入国の際に入国審査官が判断を下し、I-94に書き込まれます。 B-1の場合は必要期間、B-2の場合は通常6ヵ月ですが、アメリカに到着した際に入国審査官(Border Inspector)がパスポートに添付するI-94を確認する必要があります。もし、1-94に記された期間以上、一日でも多くアメリカに滞在すると、不法滞在となります。
Bビザは、さまざまな目的に応用できます。 例えば特別な医療を受けるための滞在、裁判で証言するための滞在、アメリカで出産する娘のところに母親が手伝いに行くなど、他のビザ・カテゴリーに該当しない時によく利用されます。
基本的に短期滞在用のビザですが、相応の理由があれば1年以上Bビザで滞在することも可能です。例えば、現地法人設立の準備のために渡米し、どうしても契約の場に立ち会わなければならないとか、滞在が90日以上になる場合、ビザ免除プログラムなら一度出国しなければならないが、 Bビザならアメリカ国内で延長や他のビザヘの変更手続きが可能になります。
B-ビザは就労できません
ビザ免除プログラムとの違いは、滞在の目的にあります。 期間が自由になる代わりに、なぜビザが必要なのか、なぜビザ免除プログラムでは不都合なのかを、明確にする必要があります。
勘違いされやすいのは、B-1が商用ビザだといっても、アメリカ企業では働けないということ。 どこまでが商用で、どこからが就業かはあいまいな部分があるが、少なくともアメリカの企業から給与をもらってアメリカで働くことはできません。
〈B-1でできる活動例〉
- 製品の売り込み、契約の交渉、市場調査、工場見学、研究調査、会議への出席など。
- 日本の会社がアメリカに支社、子会社、関連会社を設立する際、準備を進めるのに必要な社員を派遣する。
- 投資家が投資の準備のために派遣する。
- アメリカの関連会社や取り引き先と商談する。
- 専門的な学会や会合、セミナーやトレードショーに参加する。
申請についての注意事項
全般的にビザ取得が難しくなっている近来、 Bビザも例外では有りません。なぜビザが必要なのかという理由をはっきりさせないと、拒否される可能性もあります。もし申請が却下された場合、記録がコンピュータに登録されるため、以後、ビザ免除プログラムを利用したノービザ渡航もできなくなるので注意。
申請に必要な書類
- 6ヵ月以上有効なパスポート
- OF-156と写真1枚
- サポーティング・レター
- サポーティング・ドキュメント
- 申請費用
サポーティング・レターでは、渡航目的を説明する手紙の他、本人と同行する家族の滞在費用が、どのようにしてまかなわれるかを証明する書類も、必要になります。また、業務終了後は、日本に帰国する意志を明らかにするために、滞在スケジュールなども添付します。サポーティング・ドキュメントは、サポーティング・レターを裏付ける書類で、例えば展示会やトレードショーに参加するのなら、そのパンフレットや招待状。商談のために訪れるのなら、ビジネス関係の手紙などを添えて提出します。
| アメリカ企業での就労 |
: |
不可 |
| 有効期限 |
: |
5年 |
| 滞在期間 |
: |
B-1は必要期間。B-2は6ヵ月 |
| 家族へのビザ |
: |
本人がB-1の場合は、家族はB-2
本人がB-2の場合は、家族もB-2 |
| ビザ延長 |
: |
可能 また他ビザヘの切り替えも可能 |
最も一般的な就労ビザがH-ビザ。管理職や重役であることが求められるL-ビザやE-ビザと違い、H-ビザは職業経験のない新卒者でも取得出来ます。
Hビザの申請は、スポンサーとなる企業を通して行われるので、ビザのスポンサーが必要になります。
Hビザには職業のタイプによって、以下のような種類があります。
- H-1A 資格を持つ看護婦
- H-1B 専門職能者
- H-2A 短期の季節的農業労働者
- H-2B H-2A以外の短期労働者
- H-3 職業訓練を受ける外国人
- H-4 Hビザ取得者の配偶者と21歳以下の未婚の子供に発給されるビザ
最も日本人に一般的なビザは、H-lBである。しかし、H-lBを取得するには、専門職であることを証明しなければなりません。
H-1Bビザの専門職能者とは?
H-lBビザを取得するには、特殊職業就業者、いわゆる専門職者でなくてはなりません。何だか難しそうですが、専門職の定義は以下の通りです。
- 高度な専門知識を理論的、実践的に活用できるポジション
- その分野、またはそれに相当する分野での学士号以上の学位を要するポジション
専門職レベルの能力があるかを判断する基準としては、4年制大学を卒業していれば大丈夫。学位は、日本の大学でもアメリカの大学でも問題は有りません。職業は大学での専攻に関連していることが要求されるので、もし、現在大学で勉強していて、将来アメリカで働きたいと考えているならば、専攻は慎重に選ぶ必要があります。
スポンサーとなれるのは、アメリカにある企業、研究所、財団法人、非営利団体など。自分で会社を設立して、自分をスポンサーする事は出来ません。
Hビザの申請
90年の移民法改正で、Hビザの申請にはレイバー・コンディション・アプリケーション(L.C.A.: Labor Condition Application) が必要になった。 労働省(DOL)からL.C.A.を取得した上で、移民局にビザを申請する。移民局の承認が得られたら、今度は日本の米国領事館にビザを申請する。労働省→移民局→米領事館と3つのプロセスがある上、雇用してくれる会社も関係するので、手続きは弁護士に一任した方が賢明です。
| アメリカ企業での就労 |
: |
可能 |
| 有効期限 |
: |
3年 |
| 滞在期間 |
: |
ビザをサポートしている会社で 働いている期間 |
| 家族へのビザ |
: |
H-4 |
| ビザ延長 |
: |
可能 最長で6年 |
移民局に提出する書類
- I-129とHビザ用補足用紙
- L.C.A.
- サポーティング・レター
- サポーティング・ドキュメント
- 手数料 サポーティング・レターとは、サポートする会社が申請内容を説明した手紙です。なぜ、その会社が申請者を必要としているのか、また、申請者が就く職種が学士以上の知識を必要とする専門職であることなどを、説明します。サポーティング・ドキュメントは、サポートする会社に関する資料と、申請者の資格を証明する書類です。申請者の資格を証明するものとして、一般的には学位を証明する卒業証明書(Diploma)や、成績証明書(Transcript)を提出する。日本で学位を取得した際には、アメリカの学位に照合した場合の、英文での証明が必要になるので、早めの準備が肝心です。領事館での申請に必要な書類は、OF-156、I-797、移民局に提出した申請書のコピー、パスポート、写真、申請費用などです。
ビザスポンサーの会社がしなげればならないことは?
| (Q) |
Hビザで仕事を探す時に、会社からビザのスポンサーは面倒くさいと言われました。スポンサーとなる会社はどのようなことをしなければいけないのでしょうか?また、スポンサーになることで、会社側に余計なコストがかかるのでしょうか? |
| (A) |
Hビザにも色々な種類がありますので一概に言えませんが、ここでは読者の皆さんに一番当てはまる可能性の高い、H-1Bについて説明します。 |
H-1Bのスポンサーとなるに際して、会社側が行わなければならない事
- 会社がH-1Bの申請者に対し、州政府機関が指定する最低賃金(申請者の職種、経歴、働く予定の地域などで異なる)以上の給料を支払うことを証明する旨の書類(ETA-9035:Labor Condition Application)に、会社の責任者がサインする。この書類には、H-lB申請者の給料と州指定の最低賃金が記載されます。
- 全社員の目に止まる場所2カ所に、上記の書類を10日間掲示する。
- 上記の書類を労働省に提出し、認可された後、H-1B申請書類(I-129)に会社側の責任者が目を通し、間違いがないか確認の上、サインして移民局へ提出します。
- この申請書類に付随して、会社側からのサポートの手紙を提出する。この手紙の内容は、会社の概要、申請者の職務内容、何年間どのような形の契約で雇用する予定なのかなどを記載します。
- ETA-9035の書類を審査した人が、何らかの理由で労働局へ苦情を申し立てた場合や労働局が必要と認めた場合には、会社内におけるH-1B保持者の労働/賃金状態の審査を実施することが有ります。この場合に備えて、H-1B申請者の雇用に関するファイルを2種類用意する必要がある。ファイルの中身は、給料や雇用条件などの書類となるが、どのファイルに何を入れておくべきかなど、ファイリングに関する詳細は、担当弁護士の指示に従ってください。
会社側がしなければならないことは色々とありますが、しっかりとした弁護士を雇った場合には、弁護士が会社側と相談の上、全ての書類を用意します。実質的に雇用主側がしなければならない作業は、でき上がった書類を確認して、サインするだけというケースが多いようです。H-1Bに関して、弁護士費用や申請料などは、形式上、会社側が申請者となるため、本来会社側が負担するべき費用です。仮にHビザ申請者が負担する場合、ETA-9035に記載された最低賃金に、申請に関する経費を加えた額以上の給料をもらっている必要があります。
L-ビザは、同系企業内転勤者ビザと呼ばれます。管理職に発給されるL-1Aビザと、専門技術職に発給されるL-1Bビザがあります。
Lビザでは、日本とアメリカにある会社の関係は、どちらが親会社でもよく、また本社が第三国にあっても構いません。資格基準を満たしていれば、Hビザと比べて申請手続きも簡単で、取得にかかる時間も短い。永住権への切り替えにも有利なビザなので、長期的にアメリカに滞在しようという人には便利なビザです。
Lビザを申請する場合、スポンサーとなる会社の規模や、申請者の会社での地位などについて規定があります。日本から常に社員を送っているような大企業の場合、過去の実績から、ビザの発給はスムーズになります。
Lビザ申請者の資格は?
申請者の資格に関する基準は以下の通りです。
- 重役/会社の業務内容や企業方針に決定権を持つ企業のトップ、またはその直属にあり、多数の専門職を指揮管理する立場にある。
- 管理職/会社の経営方針に参画し、多数の専門職を管理する立場にある人。自分の担当部署を統括し、部下の人事にも決定権を持つ。
- 特殊技能保持者/製品の製造工程上の特殊な製造技術、または、技術的企業秘密や特許内容に精通した技術者。
申請者は、スポンサーとなる会社で、申請時から過去3年の間に最低1年間はフルタイムで働いていたという事実が必要となります。
滞在期間は、通常入国時に3年が認められます。延長はL-1Aの場合で3年、L-1Bの場合は2年が可能です。 会社設立の場合、L-1Aは準備期間として1年を申請することもできます。有効期限は、延長した場合、最長でL-1Aが7年、L-1Bは5年となります。
Lビザの申請手続き
派遣先のアメリカの会社が移民局に必要書類を提出して、移民局から許可が出ると、日本にいる申請者のところにI-797 (請願書許可の通知書) が郵送されて来ます。その後、申請者は日本にある米国領事館にビザを申請します。
申請者をサポートする会社や、本社のことも説明しなければならないので、Hビザと同様に、申請作業は弁護士に一任した方が賢明です。
移民局に提出する書類
- I-129
- サポーティング・レター
- サポーティング・ドキュメント
- 手数料
サポーティング・レターは、雇用主である企業での、会社と申請者の関係、申請者の地位、また、アメリカ支社での申請者の地位と業務内容、勤務期間と給与などの情報が必要になります。
サポーティング・ドキュメントは、会社案内や、申請者が過去3年のうち1年間は勤めていることを証明する給与支払証などを、提出します。
領事館にビザを申請する時には、OF-156、I-797、移民局への請願に提出した書類のコピー、パスポート、写真、申請費用が必要になります。
| アメリカ企業での就労 |
: |
可能 |
| 有効期限 |
: |
3年 |
| 滞在期間 |
: |
移民局に承認された期間 |
| 家族へのビザ |
: |
L-2 |
| ビザ延長 |
: |
可能 L-1Aが最長7年、L-1Bは最長5年 |
E-ビザには、輸出業に携わる重役を対象にしたE-1と、投資家を対象にしたE-2があります。無期限の延長が可能で、会社役員や事業家のためのハイクラスなビザです。
E-1は、アメリカとの日米通商条約に基づいて、輸出入に従事する会社の社員が、アメリカの子会社で働く時に発給されるビザで、日本人が申請するには、以下の条件を要求されます。
- 派遣されるアメリカの子会社株の50%以上を日本人が保持していること。
- 日米間で相当額の貿易や取引があり、貿易量の50%以上が日米間であること。
- 申請時点で貿易活動が継続的に存続していること。もしくは、貿易活動を間近に控えた契約をすでに結んでいること。日本から派遣さ
- れた社員については、日本国籍を持った管理職か、専門的知識を持つ人に限られる。E-2に関しては、「投資によるビザ取得」を参照。
無制限に延長可能
Eビザは発行後5年間有効で、何度でも延長できるが、アメリカに入国する時に許可される滞在期間は1年から2年間だけです。そのため2年以上アメリカに滞在する場合は、移民局に延長願いを出すか、一度アメリカを出国して再入国すれば、新たに1-2年間の滞在期間が与えられます。注意すべき点は、カナダやメキシコなどから再入国しても、新しい滞在許可証を発行されない場合も多いので、日本以外の国から入国する場合は、確認が必要です。
また、家族に関しては、本人と同じビザが発行されますが、就労することは出来ません。Eビザ保持者の家族を不法に雇用した場合は、雇用者に罰則が科せられるます。
Eビザの申請
Eビザは永住権並みに有利なビザなので、審査も相応に厳しい。移民局への請願はないが、アメリカ領事館への申請が複雑で時間がかかる。要求される書類も膨大で、Eビザの申請を専門の弁護士を通さずに行うのは、まず不可能です。
必要な書類
- OF-156
- Eビザ専用質問用紙
- カバーレター
- サポーティング・レター
- サポーティング・ドキュメント
- パスポート
- 写真
- 申請費用
カバーレターは、申請者の雇用会社の重役、または弁護士によるカバーレター。サポーティング・レターは会社の業務に関する説明で、サポーティング・ドキュメントは、それを補足する資料になります。
サポーティング・レター/サポーティング・ドキュメントに必要な内容は次の通りです。
- 会社の業務内容と規模
- 年間売り上げと収支
- 社歴、ビジネスの推移
- 資本金の50%以上が日本から出資であるという証明
- 申請者が日本人であることの証明
- 申請者が担う業務内容
E-1の場合、さらに年間貿易高やアメリカの子会社での事業内容の50%が日米間のものである証明が必要です。E-2の場合は、投資額とその資金構成、会社が雇用を見込めるアメリカ人労働者の人数、今後数年間のビジネス・プランなどが必要になります。
| アメリカ企業での就労 |
: |
可能 |
| 有効期限 |
: |
5年 |
| 滞在期間 |
: |
2年 |
| 家族へのビザ |
: |
本人と同じ |
| ビザ延長 |
: |
無制限 |
F-ビザは就労ビザではありません。Fビザを取るためには、フルタイムの学生でなくてはならないため、基本的に働くことは出来ません。卒業後、そのままアメリカで就職することは可能ですが、その場合、就労ビザはH-1Bを取るのが一般的です。 その準備段階として、プラクティカル・トレーニングというシステムがあります。
Fビザの滞在期間
Hビザにスポンサー企業があるように、Fビザで申請者の滞在を手助けしてくれるのが、入学する学校になります。そのため、I-20という学校からの入学証明書があって初めてFビザが発行されます。 間違いやすいのがFビザの滞在期間。入国時に認められる滞在期間はD/S(Duration of Status)となります。これは、ビザ発行時に規定された条件を満たしている限り有効という意味です。 つまり、現実的にFビザに許された滞在期間は、I-20を発行してくれた学校を卒業する時までということになります。転校や進学で学校を変わった場合には、その都度変更手続きをしっかり行わないと、知らない間に不法滞在者ということにもなりかねないので、注意するべきです。 例えば、旅行や一時帰国の際など、アメリカを離れる時は学校の留学生事務所の担当者のサインを、I-20の裏にもらわなくてはなりません。 転校した場合は、必ず新しい学校のI-20を手に入れておかないと、再入国が出来なくなります。
FビザはBビザと同じように、移民局を通さずにアメリカ領事館だけの審査で発給を受けられます。
必要な書類
- I-20
- サポーティング・ドキュメント
- パスポート
- 写真
- 申請費用
I-20は入学する学校からの入学許可証で、入学が認められれば、留学生事務所から送られて来ます。
サポーティング・ドキュメントでは、留学中の生活費用がまかなえることと、留学後は日本に帰国する意志があることを証明する必要があります。 経済的な証明については、学校にも提出しなければならない銀行の残高証明等を提出します。本人の口座、または、援助してくれる家族の口座でもOKです。帰国する意志については、米国での日程や滞在先を明確にし、どのような目的で留学するかを、はっきりと説明します。
PRACTICAL TRAINING(プラクティカル・トレーニング)
短大、大学、大学院に在学する学生や卒業生、F-1の専門学校の卒業生には、プラクティカル・トレーニング(PT)という合法的に働ける実務研修期間が認められます。プラクティカル・トレーニングには、在学中に就労を許可されるCurricular Practical Trainingと、在学中と卒業後に許可されるOptional Practical Trainingの2種類があります。プラクティカル・トレーニング申請の時には、雇用主が決まっている必要はありません。申請方法は各学校で違うので、留学生アドバイザーに確認します。通常は、就労許可申請書とI-20、アドバイザーの手紙を提出するだけの簡単な申請で許可が下ります。
プラクティカル・トレーニング(Curricular Practical Training)
大学院生や9ヵ月以上在籍した学部学生に認められるプラクティカル・トレーニング。専攻科目に関係ある職種でのみ働くことができます。これは、インターンや必修の実習科目、カリキュラムの一部となっているトレーニングと規定されています。取得のためには、留学生アドバイザーからの許可だけで、移民局から就労許可を得る必要はありません。 注意すべき点は、フルタイムで12ヵ月以上働いた場合は、卒業後に任意・選択用プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training)で働く資格を失ってしまいます。パートタイムで働いた場合は、これに該当しません。
プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training)
学校の授業の一部になっている必修カリキュラム用プラクティカル・トレーニングに対して、任意・選択用プラクティカル・トレーニングは苦学生も申請できるプログラムです。 卒業後、研修できる期間は12カ月間。専門学校生の場合は、4ヵ月の在学期間に対して1ヵ月のプラクティカル・トレーニング期間が与えられ、最高6ヵ月まで認められます。また、専門学校生の場合は、全過程を終了して卒業した時にだけ認められます。
J-ビザは交換留学生など、特別なプログラムによる留学生や研究者を対象としたビザです。高校の交換留学から大学や研究機関の研究者招へいまで、様々なケースがあります。
Fビザとの違いは、スポンサーとなってくれる研究機関から収入を得られることです。その場合、奨学金と同様の扱いになるので、所得税は免除されるというメリットも有ります。一方で、Jビザでいったんアメリカに入国したら、その後、他のビザに書き換えるまで、最低2年間は国外に出なくてはならないケースも有りますので注意が必要です。これは、Jビザが奨学金などの公費の援助を受けているため、援助している出身国からの頭脳流出を避けるための制約です。
Jビザで滞在できる期間は、その目的によって違います。交換留学生の場合は、目的のコースを終了するまで。交換教授の場合は最長3年間。企業での実務研修の場合は、18ヵ月の滞在期間が認められます。
交換留学生は、コース終了後に18ヵ月のプラクティカル・トレーニングが認められます。Jビザの場合、就労ビザヘの移行は難しいが、プラクティカル・トレーニングはFビザ同様に認められているので、短期の就労を希望する人には適しています。Jビザの配偶者と21歳以下の未婚の子供には、J-2ビザが発給されます。 Fビザの同伴家族は就労が認められていませんが、Jビザの同伴家族の場合、規定の条件を満たしていれば就労できる。
| アメリカ企業での就労 |
: |
スポンサー期間でのみ可能 |
| 有効期限 |
: |
必要に応じて |
| 滞在期間 |
: |
B-1は必要期間。B-2は6ヵ月 |
| 家族へのビザ |
: |
J-2 |
| ビザ延長 |
: |
可能 (最長3年) |
I-ビザは、新聞社や出版社から、取材のためにアメリカに派遣される記者やレポーター、撮影スタッフ、ビデオテープ編集者、契約に基づいて活動するフリーランス記者などに発給されます。 一見、適用範囲が狭いと思われがちですが、カメラマン、演劇や音楽などの批評家、メディア関係会社の駐在員なども対象となるので、当てはまる人は意外と多いのが事実です。
基本的に取材は報道性のあるものや、教育性のあるものに制限されます。 商業的なコマーシャルや娯楽番組の制作では許可されません。
ビザ延長は無制限
滞在期間は、Fビザと同様にD/S。つまり業務が終了するまでです。 ビザ延長回数に制限はなく、スポンサー企業からの依頼に基づいて、自由に取材活動ができます。ところが、最近ではIビザを、フリーランス・ビザと勘違いして活動する人が増えている。そのためIビザの審査も年々厳しくなっています。 Iビザの場合、収入はスポンサーとなるメディア会社からだけに限られます。他の会社からの依頼での取材活動は一切行えません。
Iビザ取得の条件は、報道関係者であることの証明と、スポンサー企業からの収入の保証を証明する必要があります。 報道関係者の証明は、プレスカードや所属報道機関からの身分証明書が必要になります。収入の保証は、アメリカでの取材活動を詳しく説明した書類と、取材活動でアメリカ滞在を十分にまかなえることを証明する手紙などを、雇用主名義で準備しなければなりません。
| アメリカ企業での就労 |
: |
可能 |
| 有効期限 |
: |
5年 |
| 滞在期間 |
: |
D/S |
| 家族へのビザ |
: |
I-2 |
| ビザ延長 |
: |
可能 (無制限) |
R-VISA
宗教活動をサポートするためのビザ
R-ビザは、アメリカの宗教団体で宗教関連活動をするためのビザです。 R-ビザで許可される宗教活動とは、宗教的講師、宗教関係の病院や施設で働く人、礼拝式で仕事をする人、伝導者、宗教関係の翻訳者などです。
管理人、事務員、基金募集人、寄付を募る人などは、R-ビザで許可される宗教活動家とは認めらません。
ビザの申請にあたって、申請者が活動するアメリカの宗教団体が非営利団体であり、申請者が本国で、その宗教団体に2年以上所属していることを証明する必要があります。宗教団体が、米国内国歳入法第503条に基づいた非課税対象団体であるか、もしくは、免税を申請すれば非課税対象資格を適用される団体であれば、非営利団体とみなされます。
活動に応じた滞在期間
申請時には、申請書以外にどのぐらいの期間で どのような活動をするのか説明した手紙と、アメリカでの滞在費を保証する書類が必要になります。滞在費を保証する書類としては、宗教団体からの生活費を保証する手紙や、申請者本人名義の銀行預金残高証明などがあります。有効期限は通常2年。申請者の配偶者や、21歳以下の未婚の子供には、R-2ビザが発給されます。
国際文化交流訪間者ビザ
Q-ビザは、アメリカの法務長官が認めた国際文化交流プログラムに、実務訓練、雇用、文化交流などの目的で参加する外国人に発給されます。J-ビザと似ているが、申請者が自分でアメリカ領事館に申請するJビザに対して、Q-ビザは、アメリカの雇用主に移民局へ請願書を提出してもらって、許可の通知がきてから、初めてアメリカ領事館で申請出来ます。申請の流れはHビザと同じで、J-ビザよりも雇用プログラムとしての性格が強いのが特徴です。ビザ取得の日数も、J-ビザは2週間くらいだが、Q-ビザの場合は移民局に請願書を提出する時間がかかるので、数力月は必要になります。 申請者の条件は、18歳以上である事、アメリカ国外に住まいがあり、スケジュールを消化したらそこに戻る意志がある事、自国の文化をアメリカ人に伝達できる能力と英語力があることなどを証明する必要があります。
家族用の滞在ビザは有りません
滞在期間は最高で15ヵ月です。 延長したい場合は、アメリカ国外で1年以上滞在してから、再びQ-ビザを申請することになります。また、Q-ビザは、他のビザと違って配偶者や21歳以下の子供に対して発給される滞在ビザが有りません。そのため、家族同伴で渡米する場合は、家族はB-ビザやF-ビザなどで滞在資格を得る必要があります。
一芸に秀でた人へのビザ
Oビザは、O-1、O-2、O-3の3種類のビザに分類されます。
O-1は、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で優れた業績をあげた人がアメリカに入国する場合、または、映画やテレビ作品の制作で実績のある人がアメリカに仕事で入国する場合に発給されます。
O-2は、O-1該当者の公演や活動補佐のために、アメリカに入国する場合に発給されます。しかし、O-2の場合、申請者は単なる補佐役では認められません。 公演や活動の大部分に関与し、O-1ビザ該当者と一緒に仕事をした経験を持っていなければなりません。
O-3は、O-1とO-2の取得者の配偶者と21歳以下の未婚の子供に発給されます。
申請に必要な時間は約2ヵ月
有効期限は最高3年で、延長も可能です。 本人も、熟練した技術や能力を有している必要があります。
申請は、アメリカの雇用主が外国人申請者のために、移民局に請願書を提出します。請願が許可されたら、申請者はアメリカ領事館にビザを申請します。
許可が下りるまで約2カ月。アメリカ大使館、領事館でのビザ申請は、2週間ぐらいで完了します。