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B-VISA 短期滞在者向けビザ

商用目的でアメリカの滞在期間が90日以内の場合は、日米間でビザ免除協定(Visa Waiver Pilot Program)があるため、日本人及び世界の他の30カ国の人々はビザなしでアメリカへ渡航できます。しかし、滞在期間が90日を超える時、又は他のビザヘの切り替えが必要な場合はBビザを申請する。

通常は、商用旅行者用のB-1と、観光旅行者用のB-2が組み合わされて、5年間有効のビザが発行されます。その有効期間中は何度でも渡米出来ますが、滞在期間が5年という意味では有りません。 滞在期間は、入国の際に入国審査官が判断を下し、I-94に書き込まれます。 B-1の場合は必要期間、B-2の場合は通常6ヵ月ですが、アメリカに到着した際に入国審査官(Border Inspector)がパスポートに添付するI-94を確認する必要があります。もし、1-94に記された期間以上、一日でも多くアメリカに滞在すると、不法滞在となります。

Bビザは、さまざまな目的に応用できます。 例えば特別な医療を受けるための滞在、裁判で証言するための滞在、アメリカで出産する娘のところに母親が手伝いに行くなど、他のビザ・カテゴリーに該当しない時によく利用されます。

基本的に短期滞在用のビザですが、相応の理由があれば1年以上Bビザで滞在することも可能です。例えば、現地法人設立の準備のために渡米し、どうしても契約の場に立ち会わなければならないとか、滞在が90日以上になる場合、ビザ免除プログラムなら一度出国しなければならないが、 Bビザならアメリカ国内で延長や他のビザヘの変更手続きが可能になります。

B-ビザは就労できません
ビザ免除プログラムとの違いは、滞在の目的にあります。 期間が自由になる代わりに、なぜビザが必要なのか、なぜビザ免除プログラムでは不都合なのかを、明確にする必要があります。

勘違いされやすいのは、B-1が商用ビザだといっても、アメリカ企業では働けないということ。 どこまでが商用で、どこからが就業かはあいまいな部分があるが、少なくともアメリカの企業から給与をもらってアメリカで働くことはできません。

〈B-1でできる活動例〉

  1. 製品の売り込み、契約の交渉、市場調査、工場見学、研究調査、会議への出席など。
  2. 日本の会社がアメリカに支社、子会社、関連会社を設立する際、準備を進めるのに必要な社員を派遣する。
  3. 投資家が投資の準備のために派遣する。
  4. アメリカの関連会社や取り引き先と商談する。
  5. 専門的な学会や会合、セミナーやトレードショーに参加する。

申請についての注意事項
全般的にビザ取得が難しくなっている近来、 Bビザも例外では有りません。なぜビザが必要なのかという理由をはっきりさせないと、拒否される可能性もあります。もし申請が却下された場合、記録がコンピュータに登録されるため、以後、ビザ免除プログラムを利用したノービザ渡航もできなくなるので注意。

申請に必要な書類

  1. 6ヵ月以上有効なパスポート
  2. OF-156と写真1枚
  3. サポーティング・レター
  4. サポーティング・ドキュメント
  5. 申請費用

サポーティング・レターでは、渡航目的を説明する手紙の他、本人と同行する家族の滞在費用が、どのようにしてまかなわれるかを証明する書類も、必要になります。また、業務終了後は、日本に帰国する意志を明らかにするために、滞在スケジュールなども添付します。サポーティング・ドキュメントは、サポーティング・レターを裏付ける書類で、例えば展示会やトレードショーに参加するのなら、そのパンフレットや招待状。商談のために訪れるのなら、ビジネス関係の手紙などを添えて提出します。

アメリカ企業での就労 : 不可
有効期限 : 5年
滞在期間 : B-1は必要期間。B-2は6ヵ月
家族へのビザ : 本人がB-1の場合は、家族はB-2
本人がB-2の場合は、家族もB-2
ビザ延長 : 可能 また他ビザヘの切り替えも可能