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ADVANCED LEGAL SERVICES, LLC.
| 会社設立手続き |
- 登録可能会社名の調査(同名又は類似会社名の調査)
NAME SEARCH
- 会社基本定款の申請
ARTICLES OF INCORPORATION
- 連邦政府納税者番号の登録及び取得
F.E.I.N. (FEDERAL EMPLOYER’S ID NUMBER)
- 州政府雇用者番号の登録及び取得
S.E.I.N. (STATE EMPLOYER’S ID NUMBER)
- 株券発行
ISSURANCE OF INITIAL STOCK CERTIFICATES
- 社判 及び コーポレイト キットの発注
CORPORATE KIT & CORPORATE SEAL
- 補助定款の作成
INITIAL BY LAWS
- 第一回役員会議事録及び内規作成
INITIAL CORPORATE MINUTES/RESOLUTIONS
- その他
- 営業許可証の取得
BUSINESS LICENSES
- 販許可証の取得
RESELL PERMIT
- DBA登録
FILING OF FICTITIOUS NAME
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| 投資プラン |
日本からアメリカへ資本投資をし、アメリカの経済に貢献し、アメリカ人の雇用を促進するような投資活動をする日本人には、E-2ビザを申請する事が出来ます。ビジネスを始める際の設備投資や資本投資、またアメリカ人労働力の投入をベースに申請しますが、最低投資額の基準は特に定められておりません。目安として、通常15万~25万ドル位は最低でも必要と言われています。しかし、これは事業内容により異なります。例えば、ゴルフ場を経営するのに10万ドルの投資では不可能ですし、Eビザは、事前に移民局の許可を必要とせず、大使館・領事館で決裁できますので、通常は申請後3~4週間程度で許可・不許可の通知が届きます。Eビザの有効期限は通常5年間で、その事業を継続する限り無期限に延長できます。E-1の扶養家族はE-1、E-2の扶養家族は同じくE-2を申請することができます。ただし扶養家族は就労できません。投資により永住権を取得する場合は、最低投資額の基準が定められております。一般の地域では、100万ドル以上の投資と10人以上のアメリカ人従業員の新規雇用が条件となっており、雇用促進地域と呼ばれる郊外の地域では、この条件が半減されます(i.e.50万ドル以上の投資と5人以上のアメリカ人従業員の新規雇用)。永住権の場合は、投資活動を行いつつある過程で、投資金額や事業目的などを証明し、仮の永住権(CONDITIONAL RESIDENCY)を取得します。これは2年間の条件付きで、2年後も同条件かそれ以上の投資に基づく事業活動を行っていることを証明できれば、正式な永住権を取得することができます。
- 会社設立手続
- 事業計画書の作成及びコンサルテーション
- 就労ビザ(E-2)の申請手続
(1)事前コンサルティング
- 市場調査(MARKET RESEARCH)
- 可能性の診断(FEASIBILITY STUDY)
- 事業計画書の作成(BUSINESS PLANNING)
- ビジネスコンサルティング
(2)会社設立手続
(3)E-2ビザの申請
- OF-156(大使館・領事館へビザ申請)
- FORM OF-156E(大使館/領事館へのEビザ申請補足書)
- 会社設立時の書類
- 事業計画および申請者のポジションと経歴などを記したLETTER
- 出資金の送金証明書
- アメリカ国内で投資が行われていることを証明する書類
- その他必要書類を添付して申請
(4)オフィスの設置
- リース契約
- 電話/FAXアカウントの開設
- コンピューターの設置
- 事業に必要なライセンスの調査と取得
- 契約文章などの作成
- 四半期/年度末の税務申告
- 収支決算報告書の作成
- 税務/法律に関する相談
(5)その他
- 各種保険の手配
- 銀行口座の開設
- クレジットカードプロセスの取得
- CORPORATE CREDIT CARDの取得
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